子育てはかけがえのない時間ですが、肉体的・身体的にも大きな負担が伴います。
それが原因で子どもに対してきつく当たってしまったり、育児を放棄してしまったりと悲しい事象も発生しており、子育てを取り巻く環境の改善は待ったなしです。
子育て世代の負担を軽減するために国が「一時預かり事業」として国が行っているものであり、各自治体がそれを行っています。
どのような事業なのか紹介していきます。
・一時預かり事業は大きく4種類に分けられる
・対象年齢は未就学児
・保護者だけで子育てを頑張りすぎずに頼ることも大切
一時預かりの種類
保護者が子どもを見ることが一時的に困難になった時に幼稚園、保育園、認定こども園などが一時的に保育を行ってくれるものです。
これを一時保育と言います。
保育所を利用していないご家庭でも、保護者の急な病気、仕事、冠婚葬祭などで子どもを見ることが困難になる場合もあるでしょう。
そして、子育てにより心身ともに疲れがたまり、子どもを見ることが困難になった場合でも、一時的に保護者の代わりに子どもを見てくれるものでもあります。
この一時預かり事業は国が指定する「一時預かり実施要綱」の基準に従って行われているので、市区町村によって異なることはありません。
一時預かりには4種類のものがあり一つずつ見ていきます。
一般型
幼稚園、保育園に通っていない子どものためのものです。
保育園・幼稚園・認定こども園・地域の子育て支援拠点が中心に運営を行っています。
また、市区町村から委託を受けたNPO法人が運営を行っている施設で行われていることもあります。
子どもの世話を行う職員の半数以上は保育士の資格を有しており、資格を有していない場合には子どもを見る上での適切なケアを行うために研修を受けた職員が一時預かり事業に従事しています。
幼稚園型
主に幼稚園等に在籍する満3歳以上の子どもが利用できる事業です。
保育園・幼稚園が開く前(各自治体によりますが7時台など)や放課後(各自治体によりますが18時までなど)も保護者が迎えに来るまで預かってくれるサービスです。
保護者が仕事に行く前に幼稚園・保育園等に預けられるのは助かりますね。
これは、サービスを受けているご家庭も多いのではないでしょうか?私自身も子どもが幼稚園に通っている時には利用していました。
また、春休みや夏休みなどの長期休みにも預かってくれます。
余裕活動型
利用している子どもの数が定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる子どもの人数は定員の範囲内で行うようになっています。
対象の施設は幼稚園・保育園・認定こども園の他にも家庭的保育事業所や小規模保育事業所などのアットホームで小規模の施設も対象になります。
2015年に発足した「子ども・子育て新制度」という国による制度における事業を展開する場所として機能しています。
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度です。必要とするすべての家庭が利用でき、子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指し、取組を進めています。
家庭的保育事業所
十分に安全面で配慮された保育者の家や、そのほかの施設において行われる小規模の異年齢保育です。地域によっては「保育ママ制度」などとも呼ばれます。また、ほとんど毎日、同じ保育者がいるので安心感もあります。
施設によって人数は異なりますが、1~5名ほどの満3歳以下の子ども達が一緒に生活します。
小規模保育事業所
小規模保育は、子どもの受け入れ定員が6人から19人と定められており、家庭的保育に近い雰囲気のもとできめ細かな保育が行われるのが特徴です。
対象年齢は原則0歳児から2歳児となります。
居宅訪問型
他の一時預かりが難しい場合に子どもの自宅に直接職員が訪問する形で利用されるなど実施されるのがこの居宅型訪問での一時預かりです。
障害、疾病、ひとり親家庭の子どもが対象であり利用するには以下の条件があります。
- 子どもに障がい・疾病等があり、集団保育が著しく困難である
- ひとり親家庭などで保護者が一時的に夜間、深夜の就労を行っている
- 離島、その他の地域において、保護者が一時的に就労を行っている
居宅訪問型の一時預かりを利用するにはこれらの条件に該当する家庭が利用できます。
一時預かりを利用するにあたって
このようなサービスを利用するにあたり、やはり気になるのは料金や自分ん家は利用することが出来るのか?ということだと思います。
ここからは、対象年齢や料金、どんな時に利用できるのかを見ていきます。
対象年齢
一時預かりは未就学児が対象になります。
0歳児からも一時預かりは可能ですので、詳しくは住んでいる自治体のホームページをチェックです。
料金
これはある自治体(市)の実際の料金表です。
料金幅としては、だいたい1,000円~4,000円ぐらいでしょうか。時間は決められていますが、超課金や給食代もあります。
また、この表では0歳児は対象外になっていますが、0歳児が対象の自治体もありますし民間でも行っているところもあります。
どんな時に利用できるか
一時預かりを利用する際には3つのパターンがあります。
育児リフレッシュ保育
保護者の育児にともなう心理的、身体的な負担を軽減したいときに一時的に子どもを預けることができます。
自治体によって異なりますが、利用可能な日数は、1ヶ月あたり7日まで、週に3日までなど、月や週ごとに利用できる日数が定められています。
非定型保育
保護者の就労や、技能習得のための職業訓練校および学校への通学によって、家庭での子育てが断続的に困難となる場合に預けることが可能です。
自治体により異なりますが、利用可能日数は育児リフレッシュの保育と同じくらいと定めている自治体が多いです。
緊急保育
病気・出産・看護・冠婚葬祭など家庭での育児が一時的に不可能になる場合に一時預かりを利用することができます。
半月~1ヶ月など自治体により異なっており、上の二つの一時預かりよりも利用できる期間が長いことが特徴です。
まとめ
日本では、子育ては親の責任であるという固定観念がいまでも根強く残っているように思います。
また、やはり母親にその負担が大きく、ひとり親家庭に至っては貧困、虐待に陥ってしまうことも統計としては多い傾向にあります。
親として子育てを頑張ることはもちろん大切ですが、一時預かりのようなサービスを利用することは全然悪いことではありません。
むしろ適度にリフレッシュすることで、子育てに対して前向きになれるはずです。
頑張りすぎてつぶれてしまう親御さんが少しでも少なくなること祈っています。