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出産後にしなければならない手続きとは?出産や育児に関わるお金とは

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出産は新しい命が誕生し希望に満ち溢れていますし幸せいっぱいの瞬間でもありますね。

しかし現実として「お金」もかかってきます。

出産や育児などは色々とお金がかかりますが、公的なサービスをしっかりと申請すれば、社会や自治体の手助けを受けることが出来ます。

出産にまつわる給付金などの詳細を知り金銭面でもしっかりサポート受けましょう。

この記事の内容

・出産に関わる手続きや手当等の申請

・出産後は申請する手続きは思ったよりも多い

・申請は配偶者と協力しましょう

必要な申請・手続き

出産に関する手続きの数は、個人差はありますが約10種類ほどあります。
手続きの時期が早い順に紹介していきますので、必要なもの、届け出先など、事前にしっかり確認して対応しましょう。
また、出産や育児に関しては、申請することで受け取れるお金があります。手続きを面倒だと感じるかもしれませんが、もれなく受給するようにしましょう。

出生届

上記にある例の画像は平成のものなので少し古いですが、、

出生届とは、赤ちゃんが生まれた後に役所に届け出ることで父母の戸籍に記載されて法律上、子どもが生まれたことが認められるものです。

手続きする人父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等
提出期限出生の日から14日以内。国外で出生したときは3か月以内。
提出先子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
必要なもの母子手帳、出生届(出産を証明するサインも病院でもらえます)

健康保険証

病院を受診する際に提示する健康保険証、身分証明書にもなり最近ではマイナンバーカードとの一体にもなる動きがあります。

手続きする人父または母
提出期限速やかに!
提出先会社員・公務員:自分の勤務先
国民健康保険加入者:居住地の市役所
必要なもの被扶養者認定申請書、扶養者の本人確認、マイナンバーカード

夫婦の場合は、原則は収入が多い方の扶養にはいります。

早めに申請し国民皆保険のサービスを受けましょう。

出産育児一時金

出産後に、健康保険組合から子1人につき42万円が支給されます。

なお、この額は今後増額されることが前向きに検討されています。

受け取り方は、直接支払制度受取代理人制度の二つがあります。

手続きする人出産する人
提出期限産前に産む病院で行います。事後申請をする場合は、速やかに行いましょう。
提出先直接支払制度:出産した病院
受取代理制度:社会保険協会、居住地の役所
必要なもの直接支払制度:合意文書、保険証、母子手帳、振込先口座、印鑑
受取代理制度:出産育児一時金申請書、母子手帳、保険証、印鑑、振込先口座

直接支払制度では出産後に退院する際に、出産・入院・分娩費用を42万から差し引いた額が支給されます。支給額を超えていれば差額を支払うことになり、支給額を下回っていれば、差額分は支給されますので、忘れずに社会保険協会へ申請しましょう。

受取代理制度では、社会保険協会または役所へ申請になります。

直接支払制度も受取代理制度も利用しないのであれば、自分で支払いをすました後に、健康保険組合に忘れずに申請しましょう。

出産手当金

出産育児一時金と混同して認識されがちですが、これは会社の健康保険、公務員なら共済保険の加入者に支払われる手当になります。

対象期間は産前6週間、産後8週間で、その間に会社からの給料が無いことが条件です。

出産手当金支給の条件

・出産する人自身が健康保険(公務員は共済保険)に加入していること

・産前産後休暇中に無給

手続きする人出産する人
提出期限出産したら速やかに提出しましょう。
提出先勤務先
必要なもの健康保険出産手当金申請書、母子手帳

出産手当金の支給額は、賃金の3分の2程度です。

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

支給例

<例:支給開始以前12カ月間の標準報酬月額平均が21万円の場合>

標準月額平均が21万円の場合

(標準報酬日額):210,000÷30(日)=7,000円(10円未満は四捨五入)

(1日の支給額):7,000円×2/3=4,666円(1円未満四捨五入)

この額に会社を休んだ日数をかけた額が支給されます。
最大日数の産前休暇(産前6週・産後8週)を取得した場合で計算します。

(対象日数):98日(産前6週の42日+産後8週の56日)

(支給額):4,666円×98日=457,268円

が全体の支給額となります。

この手当は申請が完了してから支給までに1、2か月かかるので、出産後は無給となる期間が発生しますので、それを見越してお金はしっかりと確保しておきましょう。

児童手当

基本的には居住地の役所への申請になりますが、公務員は勤務先の給与担当や総務部になりますの。

手続きする人父または母
提出期限出生から15日以内、出生が月末や後半であれば翌月15日以内
提出先公務員:勤務先
その他:居住地の役所
必要なもの認定請求書、申請者の通帳(手当の振込先)・健康保険証・マイナンバー、印鑑

0~2歳は、15,000円

3歳~小学生までは、10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生は、10,000円

所得が一定以上ある方は、5,000円。

と子どもの数や所得により手当の額が変わります。

手続き完了後、欲付きから 6月 10月 2月 に4か月分が支給されます。

乳幼児医療費助成

乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。前提として、助成をうける赤ちゃん本人が国民健康保険または父母の健康保険に加入していることがあります。

この助成により、自治体によって多少の違いはありますが、子どもの医療費が減額、無料になったりします。私の自治体では、子どもの医療費は200円であとは自治体が負担してくれます。

手続きする人父または母
提出期限出来るだけ早めに。一か月検診で必要になります。
提出先居住地の役所。
必要なもの健康保険証、乳幼児医療費助成申請書(役所でもらえます)

これを申請せずに医療機関を受診し、その後にこの乳幼児医療費助成を申請しても、自治体によっては、さかのぼって保証されない自治体もあるみたいなので早めに健康保険証が届いたら申請しましょう。

育児休業給付金

雇用保険の加入者が対象となる給付金です。

支給条件

1.育児休業開始日前の2年間に11日以上働いた月数が12ヵ月以上ある

2.育児休業期間中の1ヵ月ごとに休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない

3.就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である

4.同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月(原則では1歳になる前日、保育園に入所できないなどの条件あり)に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない

手続きする人育児休業を取得する本人
提出期限原則1か月前まで
提出先勤務先
必要なもの休業給付受給資格確認票、賃金月額証明書、(初回なら)育児休業給付金支給申請書、母子手帳
※赤線は事業主が用意します 

支給額は育休6か月は約67%、それ以降は約50%が支給されます。

なお、育児休業給付金は2か月ごとに給付申請を行う必要があるので、会社側としっかりコミュニケーションを取っておきましょう。

周囲の人と協力して申請しましょう

出産前後に何かと手続きが多いですが、これらのことは夫婦や家族と協力して行いましょう。

私自身、出産に立ち合ったこともありますが、お産は本当に戦いだと思いました。

しかも、出産してから痛みや体の疲れ、授乳などその他もろもろ、男性には一生分からない辛さや負担があると思います。

そんな時に夫である男が出来る限りのことをしてあげるのが当然ではないかと思います。

夫は子育てを手伝うのではありません。

夫婦二人で協力して行うことものです。

しかし、男は出来ることは限られます。であれば、男にはできない授乳以外はほとんど全てやるぐらいの気持ちでいいと思います。

私も第二児が出産した際に育休を取得しましたが、上の子の世話や家事などは育休取っていてもかなり大変です。

それに加えて、今回ご紹介したような手続きを期日までに行うというのはほんとに大変。

ストレスが溜まる時期でもありますが、そこは夫婦で理解し合って乗り越えていきましょう。

まとめ

出産にまつわる様々な手続きを紹介しました。

この他にも予防接種の日程の確認や赤ちゃんの定期健診など、やることは何かと多いです。

大変な時期ですが公的なサービスはもれなく申請して受けれるサービスはもれなく受けましょう。

そして、しなければならないことが多いときこそ、協力して乗り越えることで夫婦の絆が深まるチャンスです。

出産した女性は男性が思っている以上に身体的な負担や出産の後遺症があります。

もちろん疲れてくればストレスも溜まるので、全てを抱え込まずに適度に休みながらやっていきましょう。

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みなさんの子育てが素晴らしいものになることを祈るとともに、私自身も頑張っていきたいと思います。

最後まで、読んでくれてありがとうございました。